自立支援給付金等について

自立支援給付金等のご紹介

1. 自立支援教育訓練給付金

母子家庭のお母さん、父子家庭のお父さんが就職・転職・スキルアップのために対象講座を受講すると、 受講料の一部が助成されます。

対象となる方

名古屋市内にお住まいの、20歳未満のお子さんを扶養している母子家庭のお母さん又は父子家庭のお父さんで、次の要件のすべてを満たしている方

・児童扶養手当受給者、または同等の所得水準の方(※)
 (※)本人所得が児童扶養手当における所得制限限度額未満の方
・講座を受講することが、安定した就労に結びつくと認められる方
・過去に自立支援教育訓練給付金を受給していない方

対象講座及び支給額

①雇用保険における、一般教育訓練給付の指定講座及び特定一般教育訓練給付の指定講座
:入学金、受講料の60%(上限20万円)

②雇用保険における、専門実践教育訓練給付の指定講座(専門資格の取得を目指す講座に限ります)
:入学金、受講料の60%(修学年数×40万円。最大160万円)

・雇用保険の教育訓練給付制度による給付金を受給する方は、上記の金額から雇用保険からの給付金額を差し引いた額を支給します。
・支給額が1万2千円未満の場合は支給されません

受講開始前の講座指定

自立支援教育訓練給付金を受けるためには、講座の受講開始前に受講を希望する講座の指定を受ける必要があります。
受講開始前にお住まいの区役所民生子ども課(支所管内にお住まいの方は支所区民福祉課)で必ずご相談ください。

2.高等職業訓練促進給付金(修了支援給付金を含みます)

母子家庭のお母さんもしくは父子家庭のお父さんが、就職・転職に必要な国家資格を取得するために、 6月以上養成機関で修学する場合に、修学期間中、世帯の課税状況に応じて毎月一定額を補助するものです。
また、修学期間修了後、修了支援給付金も支給します。

対象となる方

名古屋市内にお住まいの、20歳未満のお子さんを扶養している母子家庭のお母さん又は父子家庭のお父さんで、次の要件のすべてを満たしている方

・児童扶養手当受給者、または同等の所得水準の方(※)
 (※)本人所得が児童扶養手当における所得制限限度額未満の方
・適職に就くために、対象資格を取得することが必要であると認められる方
・過去に高等職業訓練促進給付金(旧:高等技能訓練促進費)を受給していない方

対象となる資格

高等職業訓練促進給付金の対象資格は以下のとおりです。
「その他の国家資格」についてはご相談ください。

・看護師
・准看護師
・介護福祉士
・保育士
・理学療法士
・作業療法士
・保健師
・助産師
・理容師
・美容師
・栄養士
・調理師
・製菓衛生師
・その他の国家資格で、特に対象者の経済的自立に必要と認められる資格
・6月以上の訓練を行うデジタル分野等の民間資格(※)
(※)民間資格は雇用保険の教育訓練給付の対象講座のうち、下記の資格が対象です。
    専門実践教育訓練給付の指定講座のうち、訓練期間が6月以上の資格
    特定一般教育訓練給付の指定講座のうち、訓練期間が6月以上の資格
    一般教育訓練給付の指定講座のうち、訓練期間が6月以上かつ情報関係の資格

支給期間及び支給額

高等職業訓練促進給付金

支給期間:修学期間の全期間(上限4年)
・対象資格によっては、4年制の養成機関へ修学する場合でも、4年間の支給が認められない場合があります。

支給額:市民税非課税世帯 月額100,000円/市民税課税世帯 月額70,500円
★修学期間の最後の12か月は月額40,000円ずつ増額されます。
市民税非課税世帯 月額140,000円/市民税課税世帯 月額110,500円

修了支援給付金

支給時期:修学修了後(1回のみ)
支給額:市民税非課税世帯 50,000円/市民税課税世帯 25,000円

申請手続

①修学先の学校を決定する前に事前相談(随時)
②修学開始後に支給申請(支給申請月分からの支給となります。)

事前相談

高等職業訓練促進給付金を受けるためには、修学先の学校を決定する前にお住まいの区役所民生子ども課 (支所管内にお住まいの方は支所区民福祉課)で事前相談が必要です。
既に資格取得のために学校に通学中の場合は、すみやかに区役所・支所までご相談ください。

3.高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金

母子家庭のお母さん、父子家庭のお父さんが就職・転職・資格取得のために「高等学校卒業程度認定試験」に合格するための講座を受講する場合に受講料の一部が助成されます。

①受講開始時給付金:本人が支払った受講料の40%(上限あり)
②受講修了時給付金:本人が支払った受講料の50%から①を差し引いた額(上限あり)
③合格時給付金:本人が支払った受講料の10%(上限あり)

対象となる方

名古屋市内にお住まいの、20歳未満のお子さんを扶養している母子家庭のお母さん又は父子家庭のお父さん、扶養されているお子さんで、次の要件のすべてを満たしている方

・児童扶養手当受給者、または同等の所得水準の方(※)
 (※)本人所得が児童扶養手当における所得制限限度額未満の方
・講座を受講することが、安定した就労に結びつくと認められる方
・過去に高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金を受給していない方
注:高等学校卒業者及び大学入学試験検定・高卒認定試験合格者など既に大学入学資格を取得している方は対象外です。

対象となる講座

民間事業者などが実施する、高等学校卒業程度認定試験の対策講座

受講開始前の講座指定

高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金を受けるためには、講座の受講開始前に受講を希望する講座の指定を受ける必要があります。
受講開始前にお住まいの区役所民生子ども課(支所管内にお住まいの方は支所区民福祉課)で必ずご相談ください。


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